ご寄附のお願い
日本海員掖済会は、明治13年に我が国郵便制度の創設者として名高い前島密(郵便の父)氏が中心となり船員に対する支援を目的として設立された日本第1号の公益法人です。
令和2年に創立140周年を迎えました。「掖済の精神」のもと、広く地域住民のために医療保険・福祉事業等で社会に貢献しています。
介護老人保健施設えきさい大阪は、大阪掖済会病院の併設施設として平成17年8月1日に開設しました。当施設は、医療・看護・リハビリテーション・介護の機能を整え、障害のある方やご高齢の方の在宅生活の継続又は在宅生活への復帰を目標に、安心して楽しくより豊かな毎日を送っていただけるように職員一同、全力で取り組んでおります。また地域の方のコミュニケーション施設として地域に根差した活動を行っています。皆様方にはこの当施設の活動に対しご理解とご賛同をいただき、ご支援を賜りたく存じます。
皆様の格別のご配慮とご協力をお願いします。
税制上の優遇措置について
日本海員掖済会の各病院、診療所、介護老人保健施設、看護専門学校、本部へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
【個人のご寄付について】
① 所得税の寄付金控除
ご寄付は、所得控除の対象となります。
寄付金控除(所得控除)額の計算
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
② 相続税の非課税特例
相続や遺贈によって取得した財産をご寄付いただいた場合は、その寄付をした財産は相続税の対象としない特例があります。
③ 個人住民税の寄付金控除
住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄付金は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。
(注)条例指定をしていないこともありますので、詳しくは、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口にお尋ねください。
【法人のご寄付について】
法人税の寄附金の特例
ご寄付は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。ここで損金算入できなかった寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額を上限に損金算入できます。 詳しくは、住所地の都道府県税事務所、市町村徴税窓口にお尋ねください。
問合せ先・連絡先
介護老人保健施設えきさい大阪 事務所
電話 06(6581)7655